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運送業を目指す人に知ってほしい!ゴールド免許の注意点

こんにちは!広島県廿日市市に拠点を構え、トラックにおける運送作業や搬入・搬出作業を行っています、津田運送株式会社です。
ドライバー業におけるゴールド免許は、優良ドライバーの証にもなります。
今回のコラムは運送業を目指す人に知ってほしい知識として、ゴールド免許に関する注意事項をお伝えします。

違反した瞬間ブルー免許に

道路
ゴールド免許を取得した際に注意しておきたいポイントが、ゴールド免許を取得した場合でも永遠にゴールド免許とは限らない点です。
事故や違反になることを行うと、次回の更新時にはブルー免許になってしまいます。
内容としては、ゴールド免許保持者が軽微な違反を2回以上行うとブルー免許になります。
背景として、違反を1回した場合と違い2回行ってしまうと、違反運転者の区分となってしまうためです。
ブルー免許からまた5年間無事故無違反だった場合には、ゴールド免許に切り替わります。

違反内容と点数について

ここではゴールド免許が剥奪されてしまう条件をご紹介します。
ゴールド免許が剥奪されてしまう条件の1つに、「軽微な違反を2回以上」とあります。
この軽微に該当する内容は、違反点数が3点以下のことです。
2点可算内容は、指定場所で一時停止を行わない場合や、通行しては行けない道路を通行してしまうといった内容です。
また1点可算内容は、座席のシートベルトを装着していない場合になります。
その他、該当の違反内容はあるものの、上記が多発している違反内容です。

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